求人Q&A | 伸榮

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求人Q&A


Q1:「派遣社員」とは?正社員や契約社員とどう違うのでしょうか?
A1:弊社と派遣先企業様は、派遣社員が就業している間労働者派遣契約で結ばれ、弊社と派遣スタッフとは雇用関係で結ばれています。正社員や契約社員とは異なり派遣スタッフへの就業条件提示や給与の支払いは弊社が行います。
Q2:「派遣」「請負」の違いは何ですか?
A2:派遣では派遣先企業様と労働者との間に指揮命令者が存在しますが、請負には注文主と労働者との間に指揮命令者が生じない点が大きな違いです。
Q3:業務について期間の制限がありますか?
A3:ございません。
*派遣法改正があれば、都度適法に運用いたします。
Q4:契約期間は何日からですか?
A4:お客様のご要望に合わせて、4時間以上でしたら1日から承ります。長期契約では一度に最長1年までの派遣契約を締結することが出来ます。
Q5:派遣先企業は派遣スタッフを面接することは出来ますか?
A5:法律上、派遣スタッフの配置は派遣元事業主(弊社)が行うものとされています。派遣先企業様がスタッフを選考したり特定のスタッフを指名して派遣元事業主がそれを拒否できない場合、派遣先企業様とスタッフとの間に雇用関係が成立すると判断される可能性が出て参ります。その場合、職業安定法第44条「労働者供給事業の禁止」に違反し、派遣元事業主及び派遣先企業様ともに罰則の適用を受けることがあります。
Q6:派遣先企業が派遣スタッフを受け入れる際、すべきことはありますか?
A6:派遣法や労働法などの規定に定められた遵守事項以外には特別な受け入れ態勢は必要ございません。ただし、業務をスムーズに遂行するためにもあらかじめ指揮命令担当者を定めて頂くとともに、社内施設の案内、社員の皆様へのご紹介等をご配慮頂ければ幸いです。
Q7:PCオペレーターの作業休止時間について
A7:パソコン操作が健康に及ぼす影響は個人差はありますがとても大きいものです。ディスプレイの注視や一定の操作・姿勢を長時間持続することによって生じる眼や手腕系統への負担を防止する目的で「一連続作業時間が1時間を越えないようにし、次の連続作業までの間に10~15分の作業休止時間を設け、かつ一連続作業時間内において1~2回程度の小休止を設ける事」との指導がされています。
Q8:派遣契約を中途で解約したいのですが
A8:お客様のご都合により、派遣契約を中途解約する場合、弊社としましては実績を踏まえた上でご相談をさせて頂くつもりですが基本は次の通りとなっております。
(1)あらかじめ相当の猶予期間(30日以上)をもって派遣元に申し入れを行う事
(2)派遣スタッフの新たな就業先の確保を図る事
(3)新たな就業先が見つからず中途解約にて派遣スタッフに休養または解雇により生じた損害の賠償を負う事
Q9:派遣スタッフの個人情報の詳細を知りたいのですが
A9:派遣元事業主は派遣スタッフの個人情報の保護に関する規定がございます。派遣元はスタッフの就業の機会の確保を図るため、及び適正な雇用管理を行う為に限るとされているため、就業確定後であってもお客様にご提示できる情報は、スタッフの業務能力に関するものに限定され、詳細な個人情報の提出は禁止されております。

業務請負Q&A

Q1:「業務請負」とは?正社員や契約社員とどう違うのでしょうか?
A1:正社員と違って常時雇用ではありません。請負った業務が完了すれば契約は終わります。契約社員は貴社と直接契約期間を決めて雇用関係を発生させておりますが、請負は貴社と直接契約を結びません。
Q2:保険関係はどうなりますか?
A2:スタッフはあくまで「個人事業主」という形態ですので貴社には社会保険や雇用保険などの義務は発生いたしません。
*スタッフへの税務上の相談は弊社で責任を持ってさせて頂いております。

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