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労働者派遣事業と契約関係

人材派遣事業とは、派遣元事業主である弊社(伸榮)、派遣労働者(スタッフ)、派遣先(貴社)の三者により成り立っています。この三者には「労働者派遣法」が適用されることとなり、法律では次のように規定されております。

「(労働者派遣)とは自己の雇用する労働者を当該雇用関係のもとに、かつ他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働を従事させることをいい(ただし、当該他人に対し、当該労働者を雇用させることを約してするものを含まない)、これを業として行うことを労働者派遣業という」

即ち、貴社と弊社の間には、労働者派遣契約が発生します。また、貴社と派遣スタッフの間には、指揮命令関係が発生致します。派遣スタッフとの雇用契約関係は、弊社との間に発生しますが、派遣スタッフの身分関係は弊社に帰属することとなります。

その他、ご契約にあたってのご注意事項は、下記の通りです。

(1)適用除外業務に係る制限

下記の業務等については、労働者派遣事業が禁止されていますので、労働者派遣を行う事ができません。

(2)労働者派遣契約

労働者派遣に関する契約は、派遣元である弊社と貴社との間に労働者派遣契約を締結し、派遣スタッフの就業条件などの事項を明確にしておかなければなりません。

(3)適正な派遣就業の確保

貴社において、派遣スタッフの苦情受付担当者、苦情処理方法などをあらかじめ定めていただかなければなりません。また、具体的な苦情の内容や処理状況を弊社までお知らせ下さい。なお、給食施設や診療所等といった福利厚生施設などを貴社の社員同様に使用させるようにして下さい。

(4)労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用

労働者の派遣には、原則として3年間の受け入れ制限があります。なお、法令で定める26業務は、雇用契約の申込義務により、派遣期間が撤廃されます。

※ただし、14、15、16(建築物又は博覧会場における来訪者の案内・受付の業務は除く)および24号は受け入れの制限はありません。なお、派遣先(貴社)の義務として、派遣元(弊社)に対し、労働者派遣を受ける期間の制限に抵触する日を、事前に文書で通知しなければならないことになっています。

※雇用契約の申込義務により、派遣期間が撤廃される26業務

第1号 ソフトウェア開発
第2号 機械設計
第3号 放送機器等操作
第4号 放送番組等演出
第5号 事務用機器操作
第6号 通訳、翻訳、速記
第7号 秘書
第8号 ファイリング
第9号 調査
第10号 財務処理
第11号 取引文書作成
第12号 デモンストレーション
第13号 添乗
第14号 建築物清掃
第15号 建築設備運転、点検、整備
第16号 案内・受付、駐車場管理等
第17号 研究開発
第18号 事業の実施体制の企画、立案
第19号 書籍等の製作・編集
第20号 広告デザイン
第21号 インテリアコーディネーター
第22号 アナウンサー
第23号 OAインストラクション
第24号 テレマーケティングの営業
第25号 セールスエンジニアの営業
第26号 放送番組等における大道具・小道具

(5)派遣先責任者の選任

スタッフの適正な就業を確保するため、派遣先管理台帳の作成、派遣スタッフからの苦情の処理、弊社との連絡調整などの業務を行うために派遣先責任者を選任しなければなりません。

(6)労働・社会保険の適用の促進

労働社会保険に加入する必要がある派遣スタッフについては、労働社会保険に加入しているか、もしくは手続途中の派遣スタッフを受け入れて下さい。弊社では、労働社会保険について適法に運用しております。

(7)派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

派遣スタッフを特定するために、事前面接や履歴書の送付要請をしたり、年齢や性別の限定などをする行為は行ってはなりません。

その他、詳しくは弊社までお気軽にお問合せ下さい。お問い合わせお待ちしております

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