求人Q&A
Q1:「派遣社員」とは?正社員や契約社員とどう違うのでしょうか?
A1:当社と派遣先企業は、派遣社員が就業している間、労働者派遣契約で結ばれ、当社と派遣スタッフとは雇用関係で結ばれています。正社員や契約社員とは異なり派遣スタッフへの就業条件提示や給与の支払いは当社が行います。
Q2:「派遣」「請負」の違いは何ですか?
A2:派遣では派遣先企業と労働者との間に指揮命令者が存在しますが、請負には注文主と労働者との間に指揮命令者が生じない点が大きな違いです。
Q3:26業務について期間の制限がありますか?
A3:原則として1年ですが契約を更新する事は可能です。ただし、派遣先における常用雇用の機会が不当に挟められる事を防止するという目的で、同一スタッフの維持就労については原則として3年間を目安にしております。
*改正派遣法により変わります。下記参照ください*
Q4:契約期間は何日からですか?
A4:お客様のご要望に合わせて、4時間以上でしたら1日から承ります。長期契約では一度に最長1年までの派遣契約を締結することが出来ます。
Q5:派遣先企業は派遣スタッフを面接することは出来ますか?
A5:法律上、派遣スタッフの配置は派遣元事業主(当社)が行うものとされています。派遣先企業がスタッフを選考したり特定のスタッフを指名して派遣元事業主がそれを拒否できない場合、派遣先企業とスタッフとの間に雇用関係が成立すると判断される可能性が出てきます。その場合、職業安定法第44条「労働者供給事業の禁止」に違反し、派遣元事業主及び派遣先企業ともに罰則の適用を受けることがあります。
Q6:派遣先企業が派遣スタッフを受け入れる際、すべきことはありますか?
A6:派遣法や労働法などの規定に定められた遵守事項以外には特別な受け入れ態勢は必要ではございません。ただし、業務をスムーズに遂行するためにもあらかじめ指揮命令担当者を決めておいていただくとともに社内施設の案内・社員の皆様へのご紹介などをご配慮いただければ幸いです。
Q7:PCオペレーターの作業休止時間について
A7:パソコン操作が健康に及ぼす影響は個人差はありますが大きいものです。ディスプレイの注視や一定の操作・姿勢を長時間持続することによって生じる眼や手腕系統への負担を防止する目的で「一連続作業時間が1時間を越えないようにし、次の連続作業までの間に10〜15分の作業休止時間を設けかつ、一連続作業時間内において1〜2回程度の小休止を設ける事」との指導がされています。
Q8:派遣契約を中途で解約したいのですが。
A8:お客様のご都合により、2ヶ月を超える派遣契約(更新されたものを含む)を中途解約する場合、当社としましては実績を踏まえたうえでご相談をさせていただくつもりですが基本は次のとおりとなっております。
(1)あらかじめ相当の猶予期間(30日以上)をもって派遣元に申し入れを行う事
(2)派遣スタッフの新たな就労先の確保を図る事
(3)新たな就業先が見つからず予告日から解約解除日までの期間が30日に満たない場合、不足日数分の賃金相当額の保証を行う事とされています。
Q9:派遣スタッフの個人情報の詳細を知りたいのですが。
A9:派遣元事業主は派遣スタッフの個人情報の保護に関する規定がございます。派遣元はスタッフの就業の機会の確保を図るため、及び適正な雇用管理を行う為に限るとされているため、就業確定後であってもお客様にご提示できる情報は、スタッフの業務能力に関するものに限定され、詳細な個人情報の提出は禁止されております。
Q1:1年の制限を受けていた業務の派遣期間が延長されるのですか?
A1:一定の要件を満たせば3年までの期間の派遣が可能となります。
Q2:26業務の派遣期間の延長はどうなりますか?
A2:26業務については3年間の期間制限が撤廃されます。ただし「雇用契約の申込義務」(*Q3)が新設されます。
Q3:「雇用契約の申込義務」とは?
A3:次の場合に「雇用契約の申込義務」が発生することになります。
(1)「派遣期間制限のある業務」においては期間制限を越えて派遣スタッフを使用したい時で、派遣スタッフが雇用される事を希望する場合
(2)「派遣期間制限の対象とならない業務」においては同一の派遣スタッフを3年以上受け入れており、その業務に労働者を雇い入れようとする場合
Q4:「物の製造業務」について派遣スタッフの受け入れが可能になるのですか?
A4:安全衛生面の管理等を条件に1年間の派遣利用が可能となります。さらに今回の派遣法施行日から3年経過後には派遣期間が3年に延長される事が決まっています。





